「エコリフォーム」に補助金が出ます!


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●エコリフォームの要件

次の1)及び2)を満たすものであること。

1)自ら居住する住宅について、施工者に工事を発注(工事請負契約)して「Ⅱ.2.エコリフォーム」に定めるエコリフォームを実施すること。

2)エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること。

 

●エコリフォームの対象工事

次の1)から3)に該当する工事及び4)併せて対象とするリフォーム等。ただし、1)から3)のいずれかの工事を行い、当該工事に係る補助額の合計が5万円以上であるものに限る。

1)開口部の断熱改修工事

改修後の開口部の熱貫流率が平成28 年基準に規定する開口部の断熱性能等に関する基準※のうち、開口部比率の区分(ろ)の基準値以下となるよう行う次のイ、ロ、ハ又はニのいずれかに該当する断熱改修。対象となる開口部の窓・ドア等の仕様例については、別紙1-1、1-2による。

※ 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)

イ.ガラス交換(既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。)

ロ.内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を新設するもの、及び既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。)

ハ.外窓交換(既存の窓を取除き新たな窓に交換するもの、及び新たに窓を設置するものをいう。)

ニ.ドア交換(既存のドアを取除き新たなドアに交換するもの、及び新たにドアを設置するものをいう。)

2)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事

外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修。対象となる断熱材の性能および使用量は、別紙2及び別紙3による。

3)設備エコ改修工事

次の住宅設備(別紙4に定める性能を有するものとし、以下、「エコ住宅設備」という。)のうち、3種類以上を設置する工事(以下、「設備エコ改修工事」という。)。

 

【エコ住宅設備】
イ.太陽熱利用システム
ロ.節水型トイレ
ハ.高断熱浴槽
ニ.高効率給湯機
ホ.節湯水栓

4)併せて対象とするリフォーム等

「1)開口部の断熱改修工事」、「2)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事」又は「3)設備エコ改修工事」のいずれかの工事に併せて行う次のA.からE.に掲げる工事等を対象とする。

A.バリアフリー改修工事

手すりの設置、段差解消及び廊下幅等の拡張を行う工事。対象となるバリアフリー改修工事の内容は、別紙5による。

B.エコ住宅設備の設置

エコ住宅設備のうち1種類又は2種類を設置する工事。